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この法律(犯罪による収益の移転防止に関する法律)は、犯罪により得た収益をはく奪することや、被害の回復を図ることが重要であることから、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金供与を防止するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与するために、平成19年に施行され、平成25年4月1日に同法の一部を改正する法律が施行されました。 主な改正点は 特定事業者の取引時の確認事項に取引目的や職業等を追加 電話転送サービス事業者を特定事業者に追加 預貯金通帳等の不正譲渡等に係る罰則の強化 などです。また、同法で用いていた「本人確認」という用語が「取引時確認」に変更されました。
by ohtsukaplanning
| 2017-06-01 21:00
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